不動産売買契約書に押印するのは実印それとも認印なのかを徹底解説!
2023年01月05日
不動産売買の契約書に押印するのは実印、認印どちらにすべきなのか?
結論から言うと、売主が契約書に押印するのは実印のほうが良いです。ただ、必ず実印を用意しなければならないかというと、そうではありません。契約自体は認印でも可能ですが、実印で押印したほうが契約が不成立になるリスクを防げます。
また、契約を仲介する不動産会社から実印を用意するように言われる場合もあります。認印でも良いとされているのになぜ実印のほうが良いのか、今回はそんな不動産売買における印鑑について解説していきます。
記事の監修者
-
株式会社サプライズコンシェルジュ 代表取締役
-
不動産売買仲介・不動産買取歴10年以上
大手不動産会社で売買仲介営業(不動産売買取引100件以上)→不動産テック上場企業の名古屋支社立ち上げ・不動産屋約200社のCS担当→不動産売却マッチングサービス「いえうるん」リリース
資格宅地建物取引士
事業許認可宅地建物取引業 愛知県知事(1)第24918号
記事の監修者(顧問弁護士)
-
星ヶ丘法律事務所顧問弁護士
-
■プロフィール
平成16年北海道大学法学部卒業 平成20年名古屋大学法科大学院卒業 平成24年弁護士登録 名古屋市内の法律事務所で勤務 平成31年星ヶ丘法律事務所開設
資格弁護士
不動産売買契約書に押印するハンコとは?
不動産売買契約書では基本的に実印を押すのが通例ですが、「そもそも実印と認印でなにがそんなに変わるの…?」と感じる方もいらっしゃるでしょう。まずは実印と認印の違いについて解説していきます。
実印と認印の違い
実印とは、印鑑登録をしている印鑑のことです。現住所(住民票上)の市役所や区役所で「これは私の印鑑です」と登録することで実印になります。認印は実印以外の印鑑のことを指します。
基本的に一般的な契約書類等は認印を持っていれば問題ありません。実印は住宅ローンの契約や所有権移転登記のような個人の証明が特に重要な書類に使うものと覚えておきましょう。
※シャチハタは簡単な認印ではありますが、真正性が保証されないため公的な書類や契約書などの押印で使用不可な場面があります。
認印でも不動産売買の契約は有効
冒頭でも書いた通り、不動産売買の契約は認印でも可能です。しかし、なりすまし防止や信頼性の確保という意味で取引の安全を確保するために不動産会社から実印を用意するように求められることも多いです。
不動産売買をしたら所有権移転登記という「この不動産の所有権を譲ります」という証明をする必要があります。所有権移転登記では実印が必要となるので、どちらにせよ実印は用意しなければなりません。
不動産売買契約で実印と認印をどのように使い分けするのが良いのか
不動産売買契約では様々な契約書や書類に押印が必要です。実印を使うべきか認印でいいのか戸惑う場面もあると思います。ここからはそんなときのために実印と認印、場面ごとにどちらを用意すべきか紹介していきます。
実印が必要となるケース
不動産売買契約において実印が必要になるのは大きく分けて3つの場面です。
- 所有権移転登記
- 金銭消費貸借契約書(住宅ローンに関する契約書)
- 売買契約書(※不動産会社に求められた場合)
不動産売買契約書が認印でも良いと言われた場合は実印が必要になるのは2つの場面のみとなります。さらにいえば所有権移転登記の関係書類は法務局に提出するもので、金銭消費貸借契約は金融機関との契約です。そのため不動産会社に提出する書類では基本的に実印は必要ありません。
認印でも良いケース
不動産売買契約において認印で良いとされる場面は以下の書類に押印する場面です。
- 売買契約書(※不動産会社に実印を求められる場合もある)
- 重要事項説明書
- 媒介契約書
- 物件状況報告書
- 設備表
- 仲介手数料承諾書
- 決済の引渡し確認証
これらはすべて不動産会社に押印を求められる書類なので、基本的に不動産会社とのやり取りは認印で問題ないという認識でOKです。
実印でも認印でも良いケース
一般的に認印の使用がOKな場面で実印がNGというケースは存在しません。認印が使えるときは同様に実印も使えます。
ただ、実印は個人の証明となる重要な印鑑です。様々な場面で実印を使用していたら偽造されるリスクが高まってしまいますので、認印で大丈夫な場面は認印を使用することをおすすめします。
不動産売買契約を行う上で実印以外にも必要なものとは
不動産売買契約は認印でも可能という結論でしたが、不動産売買契約をすると所有権移転登記をする必要があるので実印は必須になってきます。実印が手元にないという方はハンコ屋・印鑑ショップで実印を作ってもらいましょう。
実印を作ったあとは印鑑証明を取得する必要がある
実印と同時に必要になってくるのが印鑑証明書です。実印は押印しただけでは本人の証明とはならず、印鑑証明書が同時に添されることで実印として認められます。
印鑑証明書は付市役所や区役所に印鑑登録書(印鑑カード)もしくは実印を持参していけば発行してもらうことができます。実印が必要となったらそのときに何枚の印鑑証明書が必要になるか確認して発行するようにしましょう。
まとめ
今回は不動産売買契約時に必要な印鑑について解説してきました。不動産売買契約書は認印の押印でも可能ですが、最終的に所有権移転登記などの手続きをする際に実印は必要になってきます。
売買契約書は金銭の動きが大きい重要な書類ですので実印での押印を求められた際は応じるのがベターです。無理に拒否すると信頼性に欠けて取引がキャンセルになることもあります。
もしこれから不動産売買契約をするという方で手元に実印がないという方は真っ先に印鑑ショップやハンコ屋に行って実印を作っておきましょう。