不動産売買の領収書に印紙は必要?個人にも?印紙税額一覧表から解説
2023年01月15日
不動産売買をする際は、複数の契約書に売主・買主ともに押印、署名をして、契約書それぞれに印紙が必要です。ただし、不動産を売却したときの代金領収書に関しては印紙が必要な場合と不要な場合があります。
本記事では、不動産売買における契約書・領収書の印紙について詳しく解説していきます。
記事の監修者
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株式会社サプライズコンシェルジュ 代表取締役
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不動産売買仲介・不動産買取歴10年以上
大手不動産会社で売買仲介営業(不動産売買取引100件以上)→不動産テック上場企業の名古屋支社立ち上げ・不動産屋約200社のCS担当→不動産売却マッチングサービス「いえうるん」リリース
資格宅地建物取引士
事業許認可宅地建物取引業 愛知県知事(1)第24918号
記事の監修者(顧問弁護士)
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星ヶ丘法律事務所顧問弁護士
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■プロフィール
平成16年北海道大学法学部卒業 平成20年名古屋大学法科大学院卒業 平成24年弁護士登録 名古屋市内の法律事務所で勤務 平成31年星ヶ丘法律事務所開設
資格弁護士
印紙税額一覧表
印紙税は課税される文書(課税文章)によって課税額が異なります。
課税文書は、契約書、領収書、保険証券、有価証券など1から20号まで種類別に分けられており、さらに契約書については、種類によっても税額が変わってきます。
今回は不動産売買契約に関わってくる契約書類や領収書についての印紙税額を紹介します。
契約書印紙税額一覧表
不動産売買契約に関わってくる契約書の印紙税額は以下の表の通りです。
記載金額 | 不動産売買契約書(※1) | 工事請負契約書(※1) | 金銭消費賃貸契約書 |
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下のもの | 200円 | 200円 | 400円 |
100万円以下のもの | 500円 | 200円 | 1,000円 |
500万円以下のもの | 1,000円 | 200〜1,000円(※2) | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下のもの | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下のもの | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
10億円以下のもの | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
50億円以下のもの | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
※1:2021年10月現在の軽減された印紙税です。不動産売買契約書、工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2022年3月31日までに作成された契約書が適用されます。
※2:200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超〜500万円以下のものは1,000円とされています。
領収書印紙税額一覧表
不動産売買契約における領収書(売買代金の受取書)の印紙税額は以下の表の通りです。
記載金額 | 領収書(売買代金の受取書) |
5万円未満 または、営業に関しない領収書(※) |
非課税 |
100万円以下のもの | 200円 |
200万円以下のもの | 400円 |
300万円以下のもの | 600円 |
500万円以下のもの | 1,000円 |
1,000万円以下のもの | 2,000円 |
2,000万円以下のもの | 4,000円 |
3,000万円以下のもの | 6,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 |
1億円以下のもの | 20,000円 |
2億円以下のもの | 40,000円 |
3億円以下のもの | 60,000円 |
5億円以下のもの | 100,000円 |
10億円以下のもの | 150,000円 |
10億円を超えるもの | 200,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |
※:個人が不動産を売却した場合のような営業目的でないときは非課税になります。
不動産売買の領収書に印紙が必要な場合とは?
個人が不動産を営業目的以外で売却したときなどは、領収書に印紙は必要ありません。
では一体どんなときに必要で、どんなときに不要なのか解説していきます。
領収書にかかる印紙税は「売主」に課せられるため、これから不動産を売却しようと考えている方はしっかりチェックしておきましょう。
売主が個人の場合
例えば売主が個人の場合、現在住んでいる家から買換えで新居に引っ越すとき、不動産売却は営利目的ではないため領収書に印紙を貼る必要がありません。
印紙が必要なのは営利目的にあたる売却の場合です。
賃貸用の「アパート・駐車場・農地」などは営利目的に該当します。
また、賃貸用の農地ではない場合でも農地で収穫できたものを販売していた場合は営利目的とみなされるので印紙が必要です。
ただし、農地で収穫したものを販売せず自分で消費しているだけであれば印紙は必要ありません。
売主が法人の場合
売主が法人である場合は原則として領収書の印紙は必要です。
マイホームの売却であっても法人として活動しているため営利目的とみなされるので印紙を貼らなければなりません。
法人で不動産を売却しようと思っている方にひとつアドバイスすると、領収書は税抜き価格で記載することです。
税抜き〇〇円と記載することで領収書に課せられる印紙税は減らすことができますよ。
不動産売買の印紙の貼り忘れ・納付漏れ・消印がない場合はどうなるの?
印紙を貼り付ける際に稀に起きてしまうのが、「印紙の金額を間違えていた…」「消印忘れていた…」というような失敗です。
不動産売買において印紙の間違いがあったら契約はどうなるのか、そのあとどのような対応をすればいいのかを紹介していきます。
不動産売買契約書に収入印紙がない場合
まず、印紙がなくても不動産売買契約が無効になることはないので安心してください。
ただし、そもそも印紙が貼られていなかったり、貼り忘れてしまったりしていた場合は「もともとの印紙税+2倍の金額」として、合計で「もともとの印紙税×3倍」の過怠税が課せられます。
例えば本来10,000円分の印紙を貼らなければならなかったのに貼られていなかった場合は30,000円の過怠税を支払わなければなりません。
しかし、貼り忘れにすぐに気がつき過怠税が3倍になるとは知らず税務署に申し出をした場合は過怠税が「もともとの金額×1.1倍」まで下がる可能性があります。
もし印紙を貼り忘れたという方がこの記事を読んでいましたら今すぐ税務署に駆け込みましょう。
収入印紙が消印されていない場合
消印がされていなくても不動産売買契約が無効になることはありません。
ただし、消印は印紙の再利用を防ぐために必ずしなければならないものなので、過怠税が発生します。消印を忘れたときの過怠税は「もともとの金額と同じ額」です。
間違えた金額の収入印紙を購入した場合
もし間違えた金額の印紙を購入してしまっても、貼り付け前で、汚れもなければ郵便局で交換することができます。
注意点としては「現金での払い戻しはできず交換になること」そして「交換するためには印紙1枚あたり5円の手数料がかかること」です。
例えば2,000円の印紙を1枚→200円の印紙を10枚に交換したら手数料は5円だけです。しかし、200円の印紙10枚→2,000に交換したら手数料は10枚分で50円になります。
不動産売買契約書に間違った金額の収入印紙を貼った場合
間違った金額の印紙を貼ってしまっても不動産売買契約に支障はありません。
貼った印紙が「本来貼るべき金額より多かった場合」と「本来貼るべき金額より少なかった場合」に分けて解説します。
- 貼り付けた印紙が本来貼るべき金額より多かった場合
金額が多かった分に関しては還付を受けることができます。
お近くの税務署に行き「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し提出してください。
ただし、不動産売買契約書が作成されてから5年以上経っていると還付の対象外になってしまうので早めに手続きしましょう。
- 貼り付けた印紙が本来貼るべき金額より少なかった場合
少ない分は「印紙を貼っていないと同義」です。
上述した収入印紙がない場合と同じとなります。
例えば10,000円の印紙を貼らなければならないのに3,000円の印紙が貼られていた場合は7,000円が貼り付けられていないということになり、7,000円×3倍の21,000円の過怠税が発生してしまいます。
不動産売買の領収書・印紙についてのQ&A
最後に不動産売買における領収書と印紙についてのQ&Aを紹介していきます。
そもそもなぜ印紙税がかかるの?
「そもそもなぜ印紙は必要なの?」と疑問に思う方もおられるかもしれませんが、印紙には大切な役割があります。
印紙はその貼り付けた文書に信用を与え、また貼り付けることを法律で義務化することによって取引が正しく成立したことを証明してくれるのです。
なおかつ、文書が金銭のやり取りに関わるものであれば、相応に経済的利益があったとみなされ税金の徴収の対象となります。 その税金を納めたという証明をするため、そして取引の信用の裏付けとして印紙は必要なのです。
不動産売買の印紙税は誰が負担するの?
不動産売買契約書の印紙税:売主、買主がお互いに負担
不動産売買の領収書(売買代金の受取書):売主負担
売買契約書に関しては売主と買主のお互いの負担になります。
売買契約書は通常2通作成し、売主用と買主用どちらの売買契約書にも印紙を貼り付けるのが通例です。
しかし、片方が売買契約書をコピーしたものでOKというのであれば原本である1通にのみ印紙を貼り付ければ問題ありません。
ただし、コピーした売買契約書に直筆の署名をしなければならなかったり、契約書に「原本と相違ない」と記載されていたりする場合は印紙が必要になります。
コピーであっても原本と同じ印紙が必要な文書としてみなされるからです。
収入印紙はどこで購入するの?
収入印紙は主に以下の3箇所で購入することができます。
- コンビニエンスストア
- 郵便局
- 法務局
収入印紙は金額ごとに全部で31種類あり、金額の一番大きいものでは10万円の印紙まであります。
金額が数百円単位の印紙はコンビニで取り扱っていることが大半ですが、数千円や数万円単位の印紙を購入したい場合は郵便局か法務局に行くのが無難です。
郵便局でも規模の小さいところでは数万円単位の印紙は用意されていないかもしれませんので、購入しに行く前に電話で欲しい金額の印紙があるかどうか確認してみるとよいでしょう。
印紙税がかかる書類は?
冒頭でも軽く触れましたが、印紙税がかかるのは印紙税法に規定されている課税文書で第1号〜第20号まであります。
ちなみに不動産売買契約書は課税文書の第1号の中のひとつです。
例えば第3号では約束手形や為替手形、第4号では株券や出資証券などジャンルごとに分かれていて、第何号にあたるかで印紙税は変わってきます。もし書類が全部気になるという方は国税庁のホームページをみると全てわかりますよ。(国税庁ホームページ)
印紙税を払わなかった場合どうなるの?
印紙税を払わなかった場合は、税務調査で未納が発覚した際に過怠税を支払うことになります。
これは印紙を貼らなかったとみなされるため、不動産売買契約書に収入印紙がない場合と同じ様に「もともとの金額×3倍」の過怠税を支払わなければなりません。
印紙税はどのように納税すればいいの?
簡単にいってしまうと印紙自体がそもそも税金だと思ってください。そのため印紙を購入するときに消費税はかかりません。「印紙を購入し、貼り付け、消印する」ということで納税をしていることになります。
電子契約の場合、印紙は必要?
結論からいうと電子契約の場合は印紙が必要ありません。また、電子契約でデータが消えるのが不安だということでPDFファイルとして印刷し保管してもそれは課税文書にはならないので問題ありません。
ただし、もし「電子契約書を印刷し相手に交付した場合は課税文書として扱われる」ため印紙が必要になってきますので、これだけは必ず覚えておきましょう。
このように、紙の契約書では印紙が必要なものも電子契約なら印紙が不要といった事象や、印紙税は結構な金額になることから一部税理士会では印紙税廃止の声も上がってきています。今後はもしかしたら印紙がなくなっていくか、電子契約においても課税されるよう法律が改正されてくるかもしれません。
まとめ:不動産売買の領収書の印紙は確認しましょう
今回は不動産売買における契約書や領収書の印紙について詳しく解説しました。
個人で不動産を売却する際は領収書に印紙が必要ないことや、電子契約すると印紙を貼らなくて済むなど、知っておかないと損してしまうこともあります。
今後、印紙がどうなっていくかはわかりませんが、現状では課税文書に印紙を貼り忘れてしまうと過怠税で本来の3倍の税金を納めなければなりません。
これから不動産売買契約の予定があるという方はしっかり印紙をチェックするようにしましょう。