不動産売買の仲介手数料相場は?割引方法や仲介手数料を無料にする方法

不動産売買は、自分が「売る立場」「買う立場」関係なく不動産会社へ仲介の依頼が一般的です。

不動産会社への仲介手数料の金額は、家を売却する場合、交渉しない限り安くなることは滅多にありません。

そもそも、どのように不動産売買の仲介手数料の金額は定められているのか。

本記事では、不動産売買の「仲介手数料の相場・計算方法・交渉方法」」を紹介します。不動産売買の仲介手数料で損をしたくない人は必見です。


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    記事の監修者

    株式会社サプライズコンシェルジュ代表取締役 沖祐生

    株式会社サプライズコンシェルジュ 代表取締役

    沖 祐生

    不動産売買仲介・不動産買取歴10年以上
    大手不動産会社で売買仲介営業(不動産売買取引100件以上)→不動産テック上場企業の名古屋支社立ち上げ・不動産屋約200社のCS担当→不動産売却マッチングサービス「いえうるん」リリース

    資格宅地建物取引士

    事業許認可宅地建物取引業 愛知県知事(1)第24918号

    記事の監修者(顧問弁護士)

    星ヶ丘法律事務 宮城佳典

    星ヶ丘法律事務所顧問弁護士

    宮城 佳典

    ■プロフィール
    平成16年北海道大学法学部卒業 平成20年名古屋大学法科大学院卒業 平成24年弁護士登録 名古屋市内の法律事務所で勤務 平成31年星ヶ丘法律事務所開設

    資格弁護士

    不動産売買の仲介手数料相場・計算式

    仲介手数料は、不動産を売る「売主」と不動産を買う「買主」の両者を仲介する、不動産会社などの仲介業者に支払います。

    仲介業者に支払う仲介手数料は、自由な金額設定ではなく、法律により上限が定められています。

    不動産売買の仲介手数料相場

    どの不動産会社に仲介を依頼しても、仲介手数料の金額は基本的に変わりません。なぜなら仲介手数料は「上限額が相場」のためです。

    不動産会社のチラシや広告で「仲介手数料無料!」や「仲介手数料半額!」などとうたっていますが、多くの場合「新築物件購入時」に限ります。

    仲介手数料が不要となるケースが多い理由は、不動産会社のチラシや広告の宣伝は不動産会社が物件を所有しているためです。これから「家を売ろう」、「中古物件を購入しよう」と検討する場合、仲介手数料は「上限額」であると覚えておくと良いでしょう。

    仲介手数料の上限と計算式

    仲介手数料は法律で上限額が定められています。仲介手数料の上限額は、売買する不動産価格によって計算方法が変わり、以下表の通りです。

    売買する不動産の価格(税抜き) 仲介手数料の上限
    不動産の価格が200万円以下の場合 売買価格(税抜き)×5%+消費税
    不動産の価格が200万円超〜400万円以下の場合 売買価格(税抜き)×4%+20,000円+消費税
    不動産の価格が400万円超の場合 売買価格(税抜き)×3%+60,000円+消費税

    例)3,000万円の不動産を売買する際の仲介手数料の計算式
    ※消費税は2022年1月時の10%参考

    (30,000,000円×3%+60,000円)+消費税10%=1,056,000円

    105万6千円の仲介手数料を売主、買主がどちらも仲介業者に支払います。

    仲介手数料早見表

    売却価格 仲介手数料(税込)
    5,000,000円 231,000円
    10,000,000円 396,000円
    15,000,000円 561,000円
    20,000,000円 726,000円
    25,000,000円 891,000円
    30,000,000円 1,056,000円
    35,000,000円 1,221,000円
    40,000,000円 1,386,000円
    45,000,000円 1,551,000円
    50,000,000円 1,716,000円
    55,000,000円 1,881,000円
    60,000,000円 2,046,000円
    65,000,000円 2,211,000円
    70,000,000円 2,376,000円

    仲介手数料が発生するタイミング

    仲介手数料は不動産売買契約が締結し、引き渡しが無事に完了した際に仲介業者へ「成功報酬」として支払う手数料です。

    支払いタイミングは、売買契約書にサイン・押印して契約が締結した時点で半金を支払い、引き渡しが完了した時に残りの半金を支払う形が一般的です。

    契約が締結する前に、何らかの理由で売買が途中でキャンセルになった場合は白紙契約となり、仲介手数料は発生しなくなります。また、半金を支払った後でも、仲介手数料は返還されます。

    不動産を売却する際は、「仲介手数料が発生しないケース」と「返還されるケース」について覚えておきましょう。

    ただし、上記のケースは不動産業者と売主の間で交わされる媒介契約で「標準媒介契約約款」の内容に基づいたものです。基本的に「標準媒介契約約款」に基づいて媒介契約を結びますが、契約時に約款の説明がされなかった場合は必ず確認しましょう。

    不動産売買の仲介手数料の割引交渉ができるケース

    仲介手数料は上限額で設定されることが一般的ですが、交渉次第では仲介手数料を割引してもらえる可能性があります。

    交渉できるケースは主に以下4通りです。

    • 専任媒介契約or専属媒介契約を行う
    • 両手取引の場合
    • 売買価格が高額
    • 短期間で成約する

    それぞれの理由を説明します。

    専任媒介契約or専属媒介契約をする

    不動産売却をする際、仲介業者と売主の間で媒介契約を結びます。

    媒介契約とは、「売却しようとしている物件をどのような条件で売却活動を行い、成約した際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めた媒介契約書をあらかじめ取り交わす」ことです。

    媒介契約には3種類あり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」のいずれかを結びます。

    3つの媒介契約の違いは、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」は1社の仲介業者が売主を独占し、不動産を早く売るため売却活動を活発にする契約です。

    一方、「一般媒介契約」は同時に複数の仲介業者と契約を結ぶことができますが、売却活動が緩いため売れるまでの期間が限りなく不透明になる契約です。仲介業者は媒介契約を結び仲介をすることで初めて利益が生まれます。

    つまり、できるだけ売主を独占したいため「専任媒介契約もしくは専属専任契約を結びたかったら仲介手数料を割引してね」と交渉できます。

    関連記事:不動産売買手数料の相場は?売買の早見表・安くするポイントを解説

    両手取引の場合

    不動産売買では「片手取引」と「両手取引」の2パターンがあります。

    片手取引は売主、買主がそれぞれ別の仲介業者と媒介契約を結ぶことです。もう一方の、両手取引は売主と買主がどちらも同じ仲介業者と媒介契約を結ぶことです。

    • 片手取引:売主←媒介契約→仲介業者A、仲介業者B←媒介契約→買主
    • 両手取引:売主←媒介契約→仲介業者A←媒介契約→買主

    両手取引であれば、仲介業者は売主と買主の双方から仲介手数料をもらうため割引交渉に応じてくれるかもしれません。ただし、交渉する際は媒介契約を結ぶ前にあらかじめ交渉しておく必要があります。

    媒介契約の段階で何も取り決めをせずに買主を見つけてからの交渉では、不動産会社としては応じる義理がないためです。

    売買価格が高額

    売却する不動産の価格が高額の場合は、媒介契約を結ぶ前から積極的に交渉してみましょう。売買価格が6,000万円以上の場合仲介手数料だけで200万円です。

    仲介業者は高額な取引ができる不動産であれば、より媒介契約を結びたくなるはずです。

    短期間で成約する

    交渉は、基本媒介契約を結ぶ前ですが、媒介契約を結んでから短期間で不動産売却ができた場合は交渉してみましょう。

    仲介手数料は不動産売却するための広告費やチラシの制作費などが含まれています。短期間で成約した場合広告費などが浮くため、交渉に応じてくれる可能性があります。

    また、あらかじめ媒介契約を結ぶ前に「もし早く売却できたら仲介手数料を割引してください」と伝えることもひとつの方法です。

    不動産売買における仲介手数料を無料にする方法

    不動産売買で仲介手数料を無料にする方法は以下2つです。

    • 個人間売買をする
    • 不動産買取をしてもらう

    不動産売買の仲介手数料が無料になるためお得に感じますが、それぞれの注意点を理解して活用しましょう。

    個人間売買

    個人間売買とは売主と買主だけで売買を行い、仲介業者を利用しないことです。仲介業者を入れない場合、仲介手数料を支払う必要もなくなるため大きくコストを下げられます。

    ただし、個人間売買は難しく注意点は以下3つです。

    • そもそも買主を探すのが難しい
    • 売買契約書を作成するために司法書士に依頼する必要がある
    • 身内間でない限り、トラブルが発生しやすい

    不動産売買では売買契約書により細かな取り決めをしますが、仲介業者がいないと不備があるかどうか判断できなかったり、後々トラブルになる可能性があります。

    身内など親しい関係の取引の場合、個人間取引でもよいですが、特別な理由がない限りは仲介業者への依頼がおすすめです。

    個人間取引について詳しく知りたいという方は「【プロ監修】不動産の個人間売買はできる?メリットや注意点を解説」をご覧ください。

    買取

    不動産買取とは、仲介業者に仲介を依頼せず、不動産会社が不動産を直接買い取ることです。不動産会社を仲介する不動産売買と違い、買主が不動産会社となり、仲介を必要としなくなるため、仲介手数料が発生しません。

    不動産買取と不動産売買を比べるとメリット・デメリットは以下です。

    • 不動産買取のメリット
      • 買主を探す必要がなく、早急かつ確実に売却できる
      • 買主とトラブルになることがない
    • 不動産買取のデメリット・注意点
      • 不動産売買と比べ、売却価格が2〜3割減となる
      • 売却する不動産の正しい価格を知っておく必要がある

    不動産買取は、不動産会社が「不動産を安く仕入れて高く売る」方法で利益を得る仕組みです。不動産買取では不動産会社から提示された価格でそのまま買い取ってもらいます。

    家や土地などは正しい価格を知らずに買取を希望すると大きく損をする可能性があるため、不動産買取を選ぶ際は必ず複数の不動産会社に査定してもらうなど、不動産の適切な価格を把握しておきましょう。

    いえうるんでは、不動産の買取で損をしたくないと考えている方に向けて、買い取った物件を売却した際の利益をお客様へ還元しています。

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    まとめ:不動産売買の仲介手数料相場は法律で定められた上限額

    不動産売買における仲介手数料の上限は法律により決まっており、相場は不動産の価格によって変わってきます。

    不動産を売却する際は、以下4つの方法で仲介手数料の割引交渉をしてみましょう。

    • 専任媒介契約or専属媒介契約をする
    • 両手取引の場合
    • 売買価格が高額
    • 短期間で成約する

    仲介手数料を無料にしたく、今すぐに売却をしたい方は、不動産買取がおすすめです。

    いえうるんでは不動産買取をした際に利益を還元するサービスをしておりますので、不動産売却をお考えの方は一度、いえうるんへご相談ください。


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