不動産売買手数料の相場は?売買の早見表・安くするポイントを解説

不動産を売買するときは様々な手数料が発生します。不動産会社に支払う仲介手数料や引っ越し費用、もし解体をするのであれば解体の費用など…

新居へ引っ越しとなって気持ちはワクワクしていても不動産売買をするときにはどうしてもお金がかかってしまうことが気になっていませんか。

「手数料はできれば安く済ませたい…!」
「不動産売買でいろんな手数料が発生しているけどぼったくられていないかな…?」
「不動産売買で発生する手数料の相場をすべてパッと知りたい!」

上記のような悩みを抱えているのではないでしょうか?

本記事では不動産売買における様々な手数料の相場を紹介していきます。

これから不動産売買の予定がある方も、現在不動産売買をしている最中の方も、気になる手数料の相場をチェックして少しでもお得に不動産売買をしましょう。


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    記事の監修者

    株式会社サプライズコンシェルジュ代表取締役 沖祐生

    株式会社サプライズコンシェルジュ 代表取締役

    沖 祐生

    不動産売買仲介・不動産買取歴10年以上
    大手不動産会社で売買仲介営業(不動産売買取引100件以上)→不動産テック上場企業の名古屋支社立ち上げ・不動産屋約200社のCS担当→不動産売却マッチングサービス「いえうるん」リリース

    資格宅地建物取引士

    事業許認可宅地建物取引業 愛知県知事(1)第24918号

    記事の監修者(顧問弁護士)

    星ヶ丘法律事務 宮城佳典

    星ヶ丘法律事務所顧問弁護士

    宮城 佳典

    ■プロフィール
    平成16年北海道大学法学部卒業 平成20年名古屋大学法科大学院卒業 平成24年弁護士登録 名古屋市内の法律事務所で勤務 平成31年星ヶ丘法律事務所開設

    資格弁護士

    不動産売買にかかる手数料の相場一覧

    不動産売買にかかる手数料は大きく分けて下記です。

    • 仲介手数料
    • 印紙税
    • 登記関連費用
    • 住宅ローン返済手数料
    • 譲渡所得税
    • 引っ越し関連費用
    • 不用品処分費用
    • ハウスクリーニング費用
    • 測量費用
    • 解体費用
    • 契約書類発行費用

    不動産売買にかかる手数料の相場と支払い時期を一覧表にまとめました。

    項目 価格 支払い時期
    仲介手数料 不動産の価格が200万円以下の場合:

    売買価格×5%+消費税
    不動産の価格が200万円超〜400万円以下の場合:売買価格×4%+20,000円+消費税
    不動産の価格が400万円超の場合:不動産の売買価格×3%+60,000円+消費税

    契約時:50%
    引き渡し完了時:50%
    (不動産会社と応相談)
    印紙税 不動産売買価格によって変動
    1万円(売買価格3,000万円の場合)

    10万円(売買価格1億円の場合)
    (印紙税一覧はコチラ
    不動産売買契約書作成時
    売買契約書に印紙を貼り付け消印することで支払い完了
    登記関連費用 抵当権抹消費用:

    不動産ひとつにつき1,000円
    (例)土地+建物であれば2,000円
    司法書士報酬
    15,000〜20,000円程度

    抵当権抹消費用:登録申請時
    司法書士報酬:依頼時もしくは完了時(司法書士と応相談)
    住宅ローン返済手数料 一括で繰上げ返済する際の事務手数料:

    0円〜30,000円
    (銀行により価格が変動。また、変更手続きする方法によっても価格が変動するため銀行に応相談)

    指定された振込日
    譲渡所得税 不動産売却価格-不動産購入価格-諸費用
    (譲渡所得税について詳しくはコチラ
    確定申告時
    引っ越し関連費用 単身:平均50,000円
    2人:平均97,000円
    3人:平均123,000円
    4人:平均155,000円
    5人以上:平均210,000円
    (繁忙期の場合)
    引っ越し完了時
    不用品処分費用 軽トラック:10,000円〜18,000円
    2トントラック:30,000円〜40,000円
    回収完了時
    ハウスクリーニング費用 2LDK、3DKのハウスクリーニングの平均:
    約40,000円
    3LDK、4DKのハウスクリーニングの平均:
    約45,000円
    ハウスクリーニング時
    測量費用 一般の住宅用地:100,000円〜200,000円
    土地の確定測量:400,000円〜500,000円
    測量時
    解体費用 木造:坪単価25,000円〜60,000円
    鉄筋コンクリート:坪単価35,000円〜70,000円
    ※RCコンクリート=鉄筋コンクリート
    解体完了時
    契約書類発行費用 司法書士への依頼料:約30,000円 売買契約書作成時

    ※税込

    一覧で見ただけでは、諸々の手数料がどれくらいの金額になるのか想像しづらいかもしれないため、実際に例をあげて紹介します。

    例)1戸建て(マイホーム)、3LDK、4人暮らし、不動産売却価格3000万円の場合

    1. 仲介手数料:3000万円×3%+60,000円+消費税10%=1,056,000円
    2. 印紙税:1万円
    3. 登記関連費用:土地+建物=2000円+司法書士費用15,000円=17,000円
    4. 住宅ローン返済手数料(住宅ローンの残債は除く):10,000円
    5. 譲渡所得税:3000万円までの控除により0円
    6. 引っ越し関連費用:155,000円
    7. 不用品処理:2トントラック1台:30,000円
    8. ハウスクリーニング費用:45,000円
    9. 測量費用:一般用地のため150,000万円
    10. 解体費用:解体しないため0円
    11. 契約書発行費用:30,000円

    合計:1,486,000円

    仲介手数料が100万円を超えていますが、それを除いても諸々の費用で50万円ほどもかかります。

    不動産売買でかかる手数料の相場の内訳

    不動産売買でかかる手数料と、購入時・売却時で費用の内訳が異なります。

    不動産の購入でかかる費用の内訳

    • 仲介手数料
    • 固定資産税等精算金
    • 売買契約書等の印紙代
    • 住宅ローン借入費用
    • 火災保険料
    • 地震保険料
    • 登記費用
    • 不動産取得税

    保険料に関しては、建物の築年数や保険のプランなどによって価格が大きく変わってくるため、一概に相場というのはありません。

    もし身近に保険に精通している方がいれば相談するのもよいですし、不安であれば複数の保険会社で相見積もりをとって比較してみましょう。

    不動産取得税とは不動産を取得した際に発生する税金です。基本的に不動産を取得してから6ヶ月以内に納税通知が届きます。

    不動産取得税は、購入した物件によっては発生しない場合もあるため、税金が発生するかどうかは購入時、不動産会社に確認しましょう。

    不動産の売却でかかる費用の内訳

    • 仲介手数料
    • 売買契約書等の印紙代
    • 抵当権抹消登記費用
    • 引越し費用
    • 譲渡所得税

    マイホームの売却の場合は、譲渡所得税は様々な控除がされるため0円になることが大半です。

    参考サイト:譲渡所得税/住民税

    不動産売買にかかる仲介手数料

    不動産売買には、仲介手数料がかかります。

    しかし、不動産会社のチラシやCMを見ると「仲介手数料無料!」と記載があり、不動産売買の仲介手数料は無料だと考える人も多いのではないでしょうか。

    ここからは、不動産売買にかかる仲介手数料を説明します。

    仲介手数料には上限金額が存在する?

    仲介手数料は法律によって上限が定められています。上限は以下の通りです。

    • 不動産の価格が200万円以下の場合:売買価格×5%+消費税
    • 不動産の価格が200万円超〜400万円以下の場合:売買価格×4%+20,000円+消費税
    • 不動産の価格が400万円超の場合:不動産の売買価格×3%+60,000円+消費税

    上記のように上限が定められていますが、基本的にどの不動産会社に依頼しても仲介手数料は上限ギリギリの価格で提示されます。

    仲介手数料無料のキャンペーンをやっていない限りは当然のように上限で請求されることが多いです。

    仲介手数料の上限早見表

    不動産売買の仲介手数料は、自身で計算式を活用することでできます。

    しかし、計算ミスには、計算ミス、手間がかかるものです。そこで、物件の売買価格「500万円~7,000万円」の仲介手数料の上限額の早見表を作成しました。

    不動産売買の仲介手数料の計算にご活用ください。

    売却価格 仲介手数料(税込)
    5,000,000円 231,000円
    10,000,000円 396,000円
    15,000,000円 561,000円
    20,000,000円 726,000円
    25,000,000円 891,000円
    30,000,000円 1,056,000円
    35,000,000円 1,221,000円
    40,000,000円 1,386,000円
    45,000,000円 1,551,000円
    50,000,000円 1,716,000円
    55,000,000円 1,881,000円
    60,000,000円 2,046,000円
    65,000,000円 2,211,000円
    70,000,000円 2,376,000円

    仲介手数料には消費税がかかる

    仲介手数料は不動産会社によるサービスのひとつであるため、消費税の課税対象となります。

    消費税法では

    「国内における取引であること」
    「事業者が事業として行うものであること」
    「対価を得て行われるものであること」
    「資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供であること」

    上記を満たしている取引において消費税が発生するためです。

    しかし、国外の不動産を売買する場合は消費税法に該当しなくなるため非課税になります。


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    印紙税

    不動産売買契約書には、法律に基づき印紙を貼り付けなければなりません。

    税率は以下の表の通りですが、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される契約書に関しては軽減税率が適用されます。

    契約金額 本則税率 軽減税率
    50万円以下のもの 400円 200円
    100万円以下のもの 1,000円 500円
    500万円以下のもの 2,000円 1,000円
    1,000万円以下のもの 10,000円 5,000円
    5,000万円以下のもの 20,000円 10,000円
    1億円以下のもの 60,000円 30,000円
    5億円以下のもの 100,000円 60,000円
    10億円以下のもの 200,000円 160,000円
    50億円以下のもの 400,000円 320,000円
    50億円を超えるもの 600,000円 480,000円

    不動産売買契約書は売主用と買主用の2通発行し、1通ずつそれぞれが印紙税を支払うことが通例です。

    たとえば3,000万円の不動産を売買した場合は、売主・買主それぞれが10,000円の印紙を貼ることになります。

    しかし、現在は電子契約をすることで印紙は不要です。「どうしても紙媒体の契約書が必要」でなければ電子契約にすることで手数料を抑えられます。

    登記関連費用

    不動産売却において、買主に引き渡しを完了させるために、抵当権を外さなければなりません。

    不動産売買契約した時点で代金を受け取ることができますが、抵当権が残っていた場合は引き渡しができません。

    抵当権を外す手続きは自分でもおこなうことができますが、手続きを早急に済ませるべく司法書士に手続きを依頼することが大半です。

    抵当権を外す費用と司法書士の依頼額の相場を以下にまとめたため参考にしてください。

    ・抵当権抹消費用

    土地・建物ごと1筆1,000円となっています。(筆:土地を数える単位)

    地区名 司法書士の平均報酬額
    北海道地区 15,532円
    東北地区 13,863円
    関東地区 15,613円
    中部地区 16,638円
    近畿地区 18,795円
    中国地区 15,289円
    四国地区 14,409円
    九州地区 13,821円

    参照:日本司法書士会連合会報酬アンケート結果(2018年1月実施)

    住宅ローン返済手数料

    抵当権を抹消するためには残っている住宅ローンを一括で返済する必要があります。

    しかし、住宅ローンを一括返済するためには、金融機関において支払い方法を変更する必要があり、変更には事務手数料が必要です。

    金融機関において事務手数料の金額は変わりますが、変更申請の方法によっても価格が変わってきます。

    大手金融機関2社の事務手数料は以下です。

    三菱UFJ銀行の場合

    • 銀行窓口で申請:32,400円
    • 電話での申請:21,600円
    • ネット経由での申請:16,200円

    三井住友銀行の場合

    • 銀行窓口での申請:21,600円
    • 電話での申請:10,800円
    • ネット経由での申請:5,400円

    あくまで大手2社の事例であり、金融機関によって対応は変わりますため参考程度にお考えください。

    その他の費用

    不動産売却時にかかる、その他の費用を紹介します。

    金額は人によって大きく費用が変わりますが、費用を抑えるためのポイントも記載してます。

    譲渡所得税(所得税/住民税)

    譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に課せられる税金で、譲渡所得税の内訳は「所得税+住民税」となります。

    譲渡所得税は売却する不動産を所有していた期間によって変動し、税率は以下です。

    長期譲渡所得所有期間5年を超える土地・建物20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)

    種類 対象期間 譲渡所得税率
    短期譲渡所得 所有期間5年以下の土地・建物 39.63%(所得税 30.63%、住民税 9%)

    譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

    譲渡所得=売却代金-購入代金-譲渡費用-(※3,000万円の特別控除)

    譲渡所得は売却したときの金額全てが充当するわけではなく、購入代金と譲渡にかかった費用を差し引いた金額が課税対象となります。

    譲渡費用の中には仲介手数料や建物を取り壊した場合の費用なども含まれます。

    控除される項目は多いため、一般のマイホームの売却では譲渡所得税が0円である場合がほとんどです。
    ※譲渡所得はマイホームの売却であれば3,000万円の特別控除を受けることができます。

    ほかにも、10年以上居住している場合には税率が14.21%に下がる特例もあったりします。譲渡所得がプラスになって税金を納める必要がある方は「不動産売買後の確定申告で失敗しない方法を不動産のプロが紹介」の記事も読んでみてください。

    不動産売買後の確定申告で失敗しない方法を不動産のプロが紹介

    引っ越し関連費用

    引っ越しの費用は「荷物の量」「引っ越し先までの距離」「時期」によって価格が変わります。

    荷物が多く引っ越し先まで遠いほど、料金が高額です。不要な荷物は友達にあげたり、引っ越しを手伝ってもらうことで費用を抑える工夫をされるよいです。

    引っ越し時期は料金が値上げされやすい春は避けましょう。

    なぜなら進学、就職で引っ越しをする人が増えるため、引っ越し業界の閑散期と比較して、繁忙期である春は価格が上がるためです。

    また、9月頃も引っ越し料金が高くなります。

    理由として、会社の中途採用の配属が決まることが多いからと言われています。

    おすすめの引っ越し時期は「5月〜7月」や「10月〜1月」です。

    不用品処分費用

    不用品は、処分する量が多ければ多いほど費用がかかります。

    ベッドや冷蔵庫、洗濯機など、大きな荷物を処分するときは、周りの友人やご近所さんにあげるとよいでしょう。

    ハウスクリーニング費用

    ハウスクリーニングは必須ではありません。

    「黄ばんだ壁紙を綺麗にしていたら売れたかもしれない」「水回りをもう少し綺麗にしていれば売れたかもしれない」という可能性もあります。

    ハウスクリーニングは業者によってはプランやパックがあるため、水回りだけハウスクリーニングしてもらうなど、自分では手の届かないところだけやってもらうこともひとつの手段です。

    測量費用

    不動産売却をするにあたって測量することは義務ではありません。

    測量費用も一般用地で10万円〜20万円、土地の確定測量をする場合は40万円以上と高額です。

    しかし、測量をしていない場合、隣接している土地の所有者とトラブルが起きるリスクもあります。

    高額な測量ですが、測量するメリットは以下です。

    • 土地の大きさに関してのトラブルがなくなる
    • 自分の憶測より土地が広かった場合は売却価格が上がる可能性がある
    • 厳密に調査することにより買主に安心感を与えられるため買主が見つかりやすくなる

    一概に測量はすべきか否か判断しづらいため、自分の土地を測量すべきかどうか不明確な場合は不動産会社の指示を仰ぎましょう。

    解体費用

    家屋を解体し、土地として売却する際には解体費用がかかり、解体は構造によって価格が大きく変わります。

    木造→鉄骨→鉄筋コンクリートの順で解体費用が高額になっていきます。

    しかし、解体業者によって価格差が大きいため、解体する際は複数の業者に相見積もりをとって安く解体をしてくれる業者をみつけることがおすすめです。

    契約書類発行費用

    不動産売買の契約書は不動産会社と媒介契約を結び、仲介してもらう場合は基本的に不動産会社が作成します。

    契約書だけが欲しい場合は、司法書士に依頼すると3万円〜5万円ほどで発行することが可能です。


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    不動産売買手数料を安く抑える3つのポイント

    不動産売買手数料は費用がかかる場面が多く、できるなら少しでも費用を抑えたいとお考えではありませんか。

    ここからは、不動産売買手数料を安くする方法を紹介します。

    結論からお伝えすると、不動産売買手数料を安く抑える3つのポイントは以下です。

    1. 値引き交渉をする
    2. 売主・買主同士で直接取引をする
    3. 売主・買主に寄り添った不動産会社を選定する

    詳しくお伝えします。

    ①値引き交渉をする

    媒介契約を結ぶ前に、不動産会社と仲介手数料の値引き交渉をしましょう。

    売却する不動産の価格が高額な場合仲介手数料も高額になり、数百万円単位の利益が不動産会社の利益となります。

    「仲介手数料が値引きされても媒介契約を取りたい」

    上記は、筆者が不動産会社に8年勤めていた経験も含まれますが、不動産会社の本音です。

    また、営業マンの給与は大抵が歩合制のため、仲介手数料の一部が自身の給与となります。そのため、まずは売主との契約を第一に優先します。

    そこで、交渉材料として使えるのが専任媒介契約or専属専任媒介契約です。

    不動産の媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類あり、一般媒介契約は同時に複数の不動産会社と結ぶことができます。

    不動産会社からすると、「一般媒介契約」をしても他社が買主を見つけた場合は仲介手数料は自社に入ってきません。

    しかし、「専任媒介契約」or「専属専任媒介契約」を結ぶと、売主は他社といかなる媒介契約も結ぶことを法律により禁じられます。

    一言で伝えると、不動産会社が売主を独占することになります。

    そこで、交渉する際には「専任媒介契約するため値引きしてください」のスタンスで交渉して値引きにチャレンジしてみましょう。

    ②売主・買主同士で直接取引をする

    売主が直接、買主を探し、直接交渉することによって仲介手数料をなくすことができます。

    しかし、売主が自分で行うと、測量に関しての問題や家屋に損傷があった際にトラブルが大きくなるおそれがあります。

    親族間など間柄の近い関係であればよいかもしれませんが、見ず知らずの買主と直接取引をするのはおすすめしません。

    ③売主・買主に寄り添った不動産会社を選定する

    親身になってくれる不動産会社の場合、交渉することなく仲介手数料を安くしてくれる可能性があります。たとえば知り合いの紹介の不動産会社に依頼する場合は、仲介手数料を半額にしてくれることもあるでしょう。

    1円でも不動産売却を売主様に還元できるように開発されたサービスが当サイトの「いえうるん」です。

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    まとめ:不動産売買の仲介手数料の相場は法律で定められた上限額

    不動産売買における仲介手数料には上限がありますが、どの会社に依頼しても上限ギリギリであるのが通常です。

    もし、費用を少しでも抑え、高く不動産売買を行いたい方は、「いえうるん」をご活用ください。

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